外国人が日本に入国する際には在留資格(ビザ)が必要になり、これにより日本に滞在できる期間や活動内容などが決定されます。27種類ある在留資格のうち国内での就労が認められているものが「就労ビザ」になります。
外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認する必要があります。
ある特定の仕事をするために海外から来た人材や、日本で就職をするために、企業が国に申請し、許可を受けて発行されるビザです。
「留学」、「家族滞在」のビザを持つ人は、管轄の入国管理局で資格外活動許可を受けることが必要となり資格外活動許可があれば、原則として1週間28時間以内の労働をすることが認められます。大学・日本語学校・専門学校などの留学先の教育機関が夏休みなどの長期休暇期間中については、1日8時間まで就労することが可能です。
「ワーキングホリデー」「留学」「家族滞在」のビザに関しては風俗関連業界(バー、クラブ、パチンコなど)でアルバイトをすることも禁止されているので注意が必要です。
日本人と同様に労働時間や労働分野に制限なく働くことができます。
特定活動ビザには、一つの在留資格の中に様々な活動が含まれています。そのため、同じ特定活動ビザを持つ人でもその許可の要件や日本での活動内容などは人により大きく異なります。
「特定活動」の代表的なものとして「ワーキングホリデー」「インターンシップ」「メイド(家事使用人)」などがあります。
「ワーキングホリデー」のビザを持つ人の就労条件は日本人の一般労働者と同じ扱い(風俗営業関係は除く)になります。
※ワーキングホリデーとは18歳から30歳までの外国人(協定締結国の国民)に対し、12ヶ月間日本で休暇の機会とその資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。
インターンシップとは、大学の教育課程の一環として行われ、外国の大学生が日本企業などで一定期間の就業体験をする制度になります。また、報酬を伴う場合と報酬を払わない場合がありますが、報酬がある場合には「特定活動ビザ」となり、無報酬の場合には「文化活動ビザ」または「短期滞在ビザ」になります。
在留資格の「投資・経営」を所持する人は、家事使用人を雇用することができます。そのため、外国本社の社長などが日本に赴任するにあたって、現地で雇用していたメイドを家族と共に日本に招へいする場合によく利用されています。
家事使用人のビザ申請の要件
外国籍の方を採用する場合、まずは適法に入国し在留しているか、また従事する仕事に適したビザを取得しているかを、採用前に事前に確認する必要があります。
今まで外国人を雇用したことがなく日本語能力・文化の違いなどを理由に採用をためらっている採用ご担当者様・企業様はまだ多いと思いますが外国人を雇用することには様々なメリットがあります。
労働人口の減少している日本では、今後の企業生存を考えても、留学生アルバイトの活用は非常に大きな武器となります。
少子高齢化に伴い、労働力人口の減少が予測される中、既に飲食店・製造業などの人材が慢性的に不足しており、外国人労働者を受け入れることで、新たな労働力の確保が可能です。
訪日する外国人観光客は2020年には3000万人(2014年の2倍以上)を超えると予想されています。
外国人観光客の母国によって、習慣なども変わり接客時の対応は大きく変わります。外国人スタッフが母国語で対応することによって日本人スタッフに比べてスムーズな接客をすることができ、商品購入やサービス利用する観光客を増やすことが可能です。
このような観光客がフェイスブックなどのSNSでの投稿により口コミを広げ新たな観光客の来客数増加にも期待できます。また、外国人スタッフを通してその国の接客を直接学ぶことができるので日本人スタッフが外国人観光客への接客対応ができるようになることも可能です。
外国人労働者の中には、母国へ仕送りの為、日本の技術を吸収したいなどの勤労意が高い人材が多いです。異文化の人材を雇用することで、日本人とは異なる仕事への姿勢や日本人にはない外国人ならではのグローバルな視点でのアイデアなどにより、社員1人1人のモチベーションアップや職場に活気がでる可能性も期待できます。
外国人労働者を海外市場の担当窓口にすることにより、海外進出や外資系企業との取引の機会を得やすくなり新しいビジネスチャンスを増やすことが可能です。既に海外進出している場合は、さらに円滑なコミュニケーションが可能となり現地の信用も高くなることが期待できます。
母国と日本、2つの文化を理解しているため相手国とのビジネスをスムーズに進めることができる「架け橋」となることが可能です。